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加入資格 |
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次の条件をすべて満たしている方です。
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組合員、従業員、家族であること |
A |
理容業に正常に従事し、理容業による所得のある方
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B |
満15歳以上満70歳未満の方
なお、更新継続すれば、満80歳まで加入できます。
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補償内容 |
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日常生活はもちろん、仕事中からレジャー中まで国内・海外での事故を問わず、病気またはケガで就業不能になったとき、その間の所得を補償します。(地震・噴火・津波によるケガで就業不能になった場合も補償) |
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給付金額 |
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最高月額30万円(ただし平均月間所得の範囲内とします。)
年齢別1口当たりの給付金額は下記のとおりです。 |
(注) |
20歳未満の方で平均月間所得が15万円を超える場合には、給付金請求時に所得を証明する書類が必要です。 |
※ |
2008年4月1日加入分より改定 |
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年齢(満) |
給付金額 |
15歳〜19歳 |
98,000円 |
20歳〜24歳 |
133,000円 |
25歳〜29歳 |
118,000円 |
30歳〜34歳 |
96,000円 |
35歳〜39歳 |
82,000円 |
40歳〜44歳 |
65,000円 |
45歳〜49歳 |
56,000円 |
50歳〜54歳 |
48,000円 |
55歳〜59歳 |
46,000円 |
60歳〜64歳 |
44,000円 |
65歳〜69歳 |
40,000円 |
70歳〜74歳 |
22,000円 |
75歳〜79歳 |
15,000円 |
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(注) |
1. |
年齢は加入日(契約更新日)における満年齢です。 |
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2. |
無事故戻し返戻金は、全額給付金支払い財源の一部に充当させていただいております。 |
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3. |
他の所得補償保険等に加入(重複保険)している場合、本人の所得を限度に給付金が按分されますので、給付金額(加入口数)を決める際には特にご注意ください。 |
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4. |
70歳以上の場合は継続加入のみとなります。 |
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掛金(掛捨て) |
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掛金は毎月払いで、1口当たり月額1,000円(15歳〜19歳は月額500円)です。
(注)掛金には本制度の運営事務費を含んでおります。 |
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加入日 |
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毎月1日に加入できます。 |
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契約期間 |
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加入日より1年間です。
毎年掛金の払込みをもって自動的に更新します。 |
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補償期間 |
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最高1年間補償します。 |
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免責期間 |
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就業不能開始日から連続7日間で、この期間は給付金は支払われません。 |
※2008年4月1日加入分より就業不能開始日から連続4日間となります。 |
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健康診断(告知) |
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加入時に医師の診査は必要ありません。ただし、現在の健康状況について告知が必要です。
告知内容が事実と相違する場合は、給付金をお支払いできない場合があります。
また、告知された病気による就業不能では給付金は支払われません。 |
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給付金をお支払いできない場合(主な例) |
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故意または重大な過失による病気やケガ |
A |
自殺行為、犯罪行為または闘争行為による病気やケガ |
B |
麻薬、あへん、覚せい剤などの使用に起因する病気やケガ |
C |
妊娠、出産、早産または流産およびこれらによる病気やケガ |
D |
戦争、内乱、暴動および核燃料物質による病気やケガ |
E |
無資格運転、酒酔い運転中によるケガ |
F |
頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で自覚症状しかないもの |
G |
精神障害(神経症・精神病・精神薄弱・アルコール依存・薬物依存・自律神経失調症・うつ病・アルツハイマー・パニック障害・摂食障害など) |
H |
加入日前にかかっている病気、およびその病気と原因が同じと思われる病気による就業不能(病気の発病日は、医師の診断に基づき決定します) |
I |
一度給付金を支払った病気、およびその病気と原因が同じと思われる病気による就業不能(一定条件を満たした場合には、再度給付となることもあります) |
J |
検査入院による就業不能 |
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加入申込について |
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※本共済は所得補償保険の支払いをもって共済の給付とするもので、本ホームページは当該保険契約の内容の説明を兼ねております。
(この場合、共済制度は所得補償保険と読み替えるものとします。) |
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