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所得保障


 
加入資格
 
次の条件をすべて満たしている方です。
@ 組合員、従業員、家族であること
A 理容業に正常に従事し、理容業による所得のある方
B 満15歳以上満70歳未満の方
なお、更新継続すれば、満80歳まで加入できます。
 
補償内容
 
日常生活はもちろん、仕事中からレジャー中まで国内・海外での事故を問わず、病気またはケガで就業不能になったとき、その間の所得を補償します。(地震・噴火・津波によるケガで就業不能になった場合も補償)
 
給付金額
 
最高月額30万円(ただし平均月間所得の範囲内とします。)
年齢別1口当たりの給付金額は下記のとおりです。
(注) 20歳未満の方で平均月間所得が15万円を超える場合には、給付金請求時に所得を証明する書類が必要です。
2008年4月1日加入分より改定
(月額)
年齢(満) 給付金額
15歳〜19歳 98,000円
20歳〜24歳 133,000円
25歳〜29歳 118,000円
30歳〜34歳 96,000円
35歳〜39歳 82,000円
40歳〜44歳 65,000円
45歳〜49歳 56,000円
50歳〜54歳 48,000円
55歳〜59歳 46,000円
60歳〜64歳 44,000円
65歳〜69歳 40,000円
70歳〜74歳 22,000円
75歳〜79歳 15,000円
(注) 1. 年齢は加入日(契約更新日)における満年齢です。
2. 無事故戻し返戻金は、全額給付金支払い財源の一部に充当させていただいております。
3. 他の所得補償保険等に加入(重複保険)している場合、本人の所得を限度に給付金が按分されますので、給付金額(加入口数)を決める際には特にご注意ください。
4. 70歳以上の場合は継続加入のみとなります。
 
掛金(掛捨て)
 
掛金は毎月払いで、1口当たり月額1,000円(15歳〜19歳は月額500円)です。
(注)掛金には本制度の運営事務費を含んでおります。
 
加入日
 
毎月1日に加入できます。
 
契約期間
 
加入日より1年間です。
毎年掛金の払込みをもって自動的に更新します。
 
補償期間
 
最高1年間補償します。
 
免責期間
 
就業不能開始日から連続7日間で、この期間は給付金は支払われません。
※2008年4月1日加入分より就業不能開始日から連続4日間となります。
 
健康診断(告知)
 
加入時に医師の診査は必要ありません。ただし、現在の健康状況について告知が必要です。
告知内容が事実と相違する場合は、給付金をお支払いできない場合があります。
また、告知された病気による就業不能では給付金は支払われません。
 
給付金をお支払いできない場合(主な例)
 
@ 故意または重大な過失による病気やケガ
A 自殺行為、犯罪行為または闘争行為による病気やケガ
B 麻薬、あへん、覚せい剤などの使用に起因する病気やケガ
C 妊娠、出産、早産または流産およびこれらによる病気やケガ
D 戦争、内乱、暴動および核燃料物質による病気やケガ
E 無資格運転、酒酔い運転中によるケガ
F 頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で自覚症状しかないもの
G 精神障害(神経症・精神病・精神薄弱・アルコール依存・薬物依存・自律神経失調症・うつ病・アルツハイマー・パニック障害・摂食障害など)
H 加入日前にかかっている病気、およびその病気と原因が同じと思われる病気による就業不能(病気の発病日は、医師の診断に基づき決定します)
I 一度給付金を支払った病気、およびその病気と原因が同じと思われる病気による就業不能(一定条件を満たした場合には、再度給付となることもあります)
J 検査入院による就業不能
 
加入申込について
 
※本共済は所得補償保険の支払いをもって共済の給付とするもので、本ホームページは当該保険契約の内容の説明を兼ねております。
(この場合、共済制度は所得補償保険と読み替えるものとします。)
 


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